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歌姫ビヨンセが、今年1月にアメリカ合衆国内国歳入庁から過去の税金支払額が不足していたとして追加徴収を受けたことに対し、不服を申し立てたことが判明した。追加徴収額は罰金とあわせて日本円で3億円超となるが、ビヨンセは控除されるべきものが控除されていないなど「計算が間違っている点がある」と抗議している。
ビヨンセが、日本の国税庁に相当するアメリカ合衆国内国歳入庁(以下、IRS)から未払い分の税金の支払い請求を受けたことに対し、裁判所に不服を申し立てたことが明らかになった。
4月17日に提出された申し立てによると、ビヨンセは2018年と2019年の2年間ですでに支払われた額では足りないとして今年1月、IRSから追加で税金を払うように請求されており、その額は日本円で3億円超になるという。
支払いの詳細は、2018年の追加徴収分が80万5850ドル(約1億1千万円)、2019年の追加徴収分が144万2747ドル(約1億9千万円)であり、さらに両年の罰金として未払い分の20%に当たる44万9719ドル40セント(約6千万円)が加算された。これらの支払いの合計額は約270万ドル(約3億6千万円)となっている。
しかしビヨンセは、