俳優・伊藤健太郎(23)が10月28日、自身が運転する乗用車で2人乗りのバイクと衝突する事故を起こした。バイクに乗っていた男女が怪我をしたが、伊藤は事故現場からそのまま走り去ったことから翌29日に警視庁に逮捕された。2018年9月には元モーニング娘。の吉澤ひとみさんも人身事故を起こしたものの、その場から去っているが、通常の人身事故とひき逃げとでは量刑にどのような差が生まれるのか。テックインサイトでは弁護士から回答を得た。
伊藤健太郎が起こした交通事故に世間では衝撃が走ったが、それは旬の売れっ子若手俳優だという理由だけではないだろう。自動車のハンドルを握る以上、誰でも事故を起こす可能性は拭えない。しかし伊藤の場合、そのまま車で走り去り、目撃者の説得により現場に戻ったひき逃げだったことも大きかった。事故翌日の10月29日に警視庁は伊藤健太郎を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕した。伊藤の車と衝突したバイクに乗っていた20代の男女は骨折などの重軽傷を負っている。
では人身事故を起こした場合、ひき逃げすると量刑にどのような差が発生するのか。弁護士によると、危険運転ではない通常の過失運転致死傷の場合は7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金が科せられる。一方でひき逃げに当たる道路交通法の救護義務違反は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。さらに事故(過失運転致死傷)とひき逃げ(道路交通法の救護義務違反)はどちらかだけでは発生せずに併合罪になるので、合わせて懲役15年以下になるという。
つまり、人身事故を起こした際に道路交通法の諸義務を遵守すれば7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金、一方でひき逃げをすれば懲役15年以下の刑が科せられることになる。ここでいう人身事故を起こした場合に守らなければならない義務は、