東京地裁で行われている元俳優・押尾学被告の裁判員裁判では一般人から選ばれた裁判員6人が加わっている。昨年から始まり2年目を迎えた裁判員制度だが、もし芸能人が選出された場合はどうなるのか?
裁判員制度とは20歳以上の一般国民が裁判員として刑事裁判に参加する制度であり、選出にあたっては衆議院議員の選挙権のある者から、翌年度の裁判員候補予定者が毎年抽選で選ばれる。
前年の12月頃には翌年の候補者へ通知と調査票が送付される。この調査票に基づき辞退事由が認められることもある。(以上『法務省 よろしく裁判員』を参考)
押尾学の裁判では男性4人、女性2人の裁判員が裁判に加わったと報道されているが、この中に芸能人が入ることもあり得るのだ。
9月12日の「アッコにおまかせ!」では、もし芸能人が裁判員に選出された場合どうなるかをテーマに取り上げた。
短時間で取り上げられた話題ではあるが日本大学名誉教授(刑法)の板倉宏氏の見解もあり、興味ある内容となった。
まず、AKB48が裁判員に選出された場合は辞退できるのか?というものだ。20歳以上で衆議院議員の選挙権を持つものが対象なのでメンバーでも限られてくる。
板倉氏によると「AKB48の人気と多忙さを考えても、1番前で歌っている人はともかく、後ろで踊っている人は辞退できない可能性が高い」ということだ。そうなると、現時点ではセンターをとった大島優子以外は辞退が難しいことになる。
では、和田アキ子が裁判員に選出されたらどうか?
板倉氏は「『アッコにおまかせ!』はアッコさんの代わりは峰さんでもできるので辞退できません」という答えだった。これには峰竜太が「とんもでもない」と否定していたが、その顔は嬉しそうだった。
以上はあくまで同番組が板倉氏にコメントをもらった内容が元になっており、実際にはより詳細な内容となる。
ここでの2つは「自身の不在により著しい損害が生じる可能性があるなど一定の場合には辞退できる」という件に該当する。
だがそれも「仕事を理由とする辞退が認められるかどうかは、具体的な事情を伺った上で事件を実際に担当する裁判所が判断することになる」のだ。
当然のことだが、裁判員に選出されたら可能な限り協力することを前提に作られた制度なので簡単な自己都合では辞退できない。
AKB48や和田アキ子に限らず、今後芸能人が裁判員に選出される可能性も十分あるのだ。もしそうなると、被告人に顔を知られている可能性も高く、やりにくいかもしれない。
(TechinsightJapan編集部 真紀和泉)