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ヨークで今月7日、ルームメイトが飼うペットのゴールデンハムスターをフライパンで焼いた21歳の大学生に対する裁判が行われ、『ハムスターに不必要な苦しみを与えた』との理由で120時間の社会奉仕活動が言い渡された。さらに大学生には、今後8年間のペット飼育の禁止と裁判費用の一部として1000ポンド(約14万円)の支払いが命じられている。
7日付の『Mail Online』によると、裁判で焦点となったのはハムスターがフライパンに入れられる時、すでに死んでいたかどうかということであった。大学生は当時大量に酒を飲んで酩酊状態にあり、ハムスターの生死については記憶にないことを主張。またハムスターの死亡を誰も確認できなかったことから、裁判では被告による動物虐待の意志の有無は確認できないと判断された。
だがハムスターをフライパンで焼くという行為は、ハムスターの生死を問わず『不必要な苦しみ』を与えたことになり、被告は上記の判決に加え12か月間の保護観察処分を受けることとなった。
関係者は今回の判決について、「被告の行為が明らかに動物虐待の意図に基づくものだと判断されていたら、もっと重い罪が言い渡されていたはずだ」と話している。
(TechinsightJapan編集部 椎名智深)