今最も注目を浴びている赤ちゃんは、間違いなくJay-Zとビヨンセの第一子ブルー・アイヴィー・カーターちゃんであろう。その名前を使用することで商品が飛ぶように売れるとしたら、是非ともそれにあやかりたいものだ。だが、米国特許庁(USPTO)はそうそうカンタンに“他者”の出願を認めなかった。
夫妻は、ブルー・アイヴィーちゃんの誕生から1か月にもならない1月26日、ビヨンセが擁する「BGKトレードマーク・ホールディングス」を通じて、その名前である“Blue Ivy”の商標登録を出願した。米紙『ワシントン・ポスト』は、現在それが承認待ちであると報じている。
何ともありがたいことに、特許庁はブルー・アイヴィーちゃんの名は超セレブな夫妻の子として特別な価値を放つと認識しており、「BGKトレードマーク・ホールディングス」より手前になされた、あまりにもズバリな2件の出願を却下していた。ホンモノに排他的にその名を使用させることはさることながら、将来的に起こり得る裁判を回避することも大きな目的だという。
片方は、あるファッションデザイナーが1月11日に出願した“Blue Ivy Carter NYC”。そしてもう片方は、香水メーカーが20日に出願した“Blue Ivy Carter Glory IV”である。人のフンドシで相撲を取ろうという意図が見え見え、こうなるともう図々しいと腹を立てるより滑稽で笑えてくる。
ところが、夫妻はこの商標登録が完了するまでは安心できないようだ。ウィスコンシン州スタージョンベイでは、ブルー・アイヴィーちゃんが生まれる1年も前である昨年1月に、“Blue Ivy”という店名のブティックがその名の登録出願を行い、8月には承認が下りていたのだ。これが意味するのは、その店のオーナーは自身が販売する商品、WEBサイトなどに、どんどん“Blue Ivy”の名を使ってよいということ。ここがベビー服を展開してもそれはもちろん合法、ビヨンセは指をくわえて見ているしかない。
思い出すのは、ブランジェリーナ・ファミリーに実子シャイローちゃんが誕生した際、アンジーは本当に間もなく“ShilohNouvelJolie-Pitt.com”のドメインを取得していたこと。とにかくユニークさとスピード感が大事、ということであろう。
(TechinsightJapan編集部 Joy横手)