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writer : tinsight-yokote2

【海外発!Breaking News】米軍特殊作戦部隊、なぜか隠していた「ISにおける“女の扱い”15条」

IS(イスラム国)に“女・子供の捕虜の扱い”として15の規則が存在することが明らかになった。斬首をはじめとした残忍な処刑、それに女性や子供への冷酷極まりない扱い。この過激派組織のやることには激しい怒りを覚えるばかりだが、上層部が各戦闘員に望む姿というのは意外にも…!?

女性たちへのレイプ自体がはなはだしい卑劣な行為だが、その自覚にまったく欠けるIS(イスラム国)の戦闘員たち。性奴隷となった女性たちが、その心身を深く病んでしまうことは想像に難くない。

そんな中、ISに“女の捕虜の扱い15条”なるものが存在したと話題を呼んでいる。今年1月に公布となった「Fatwa(ファトワー:イスラム法に則った判決)」の一部であり、はじめに「イスラム国としてどんどん大国化を図れ。そしてイスラムの教えに背く女、子供は“捕虜”とせよ」など示されているという。ただし、戦闘員らにムスリム本来の人間としての心を取り戻し、女性の体や捕虜をもっと丁寧に扱うよう導いていることにも注目が集まっている。

■少女を捕虜にした場合、初潮を迎える前に手を出してはならない。

■月経が止まり妊娠がわかったら、出産するまで性行為は禁じる。

■中絶による堕胎は許されない。

戦闘員が捕虜の女を逃がした場合も、性行為の相手は一生その女のみとなる。ほかの戦闘員がその女に手を出すことを許してはならない。

■女の捕虜にもしも娘がいた場合、娘との性行為を優先させ、母親と2度と交わってはいけない。この規則を破った場合、その後に娘との性行為はない。

■姉妹を捕虜とした者はどちらか一方を選ぶ。他方については、ほかの戦闘員に売るなり手放すなりすること。

■父親と息子で同じ女を捕虜として共有することはならない。

■父親は捕虜としていた女を自分の息子に譲ることは可能だが、その後にその女に手を出すことはならない。

■戦闘員は、一旦妊娠させた捕虜の女をほかの戦闘員に売ることはならない。また女は彼の死後も自由の身にはならない。

■一旦解き放った女の捕虜に対しては、それを追って再び性行為を求めることは許されない。その女は自由な身であり、戦闘員の所有物ではないためだ。

■ある女をめぐり捕虜としたい者が2名以上いた場合、1名がその女を独り占めすることは許されない。共有制度が適用される。

■月経の状態にある捕虜との性行為は許されない。

■女の捕虜への肛門性交は許されない。

■女の捕虜になし得ないような仕事を課してはならない。辱めることなく情けや優しさを示せ。

■女の捕虜を誰かに売る場合でも、人物が残忍とされる戦闘員に売ることは慎め。アラーの神が禁じるような行為は許されない。

以上である。その規則が綴られた文書を入手していたのは、実は米軍の特殊作戦部隊であった。10か月以上も伏せられていた理由は何であったのか、いろいろな憶測が飛び交っている。いずれにせよ各戦闘員がこれらの決まりを守っているとはまるで思えない。

※ 画像はmirror.co.ukのスクリーンショット。
(TechinsightJapan編集部 Joy横手)